top of page
会  則

                                           奈良県関大倶楽部会則

 (名称及び事務所)
第1条 本会は、奈良県関大倶楽部と称し、事務所を会長住所地に置く。

(組織)
第2条 本会は、次の各号のいずれかに該当するもので、奈良県内に在住又は勤務している者をもって組織

 する。
    ①関西大学(大学院及び専門部を含む)を卒業した者
    ②前号大学に在学した者
    ③学校法人関西大学の役員及び専任の職員
 2 会員が多数在住する地域及び職域には、支部を設置することができる。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかることにより会員の人間関係を深め、あわせて母校の発展向上に寄与

 することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
  顧問          若干名    会員中において本会発展に寄与されたと認められる者の中から、

                役員会の議を経て会長が委嘱する。
  会長           1名        役員会で選出し、総会で報告する。
  副会長   10名程度   地域、職域の支部長及び支部長の推薦により会長が委嘱する。
  幹事長   1名         役員会の議を経て会長が委嘱する。
  副幹事長  若干名       役員会の議を経て会長が委嘱する。
  幹事    若干名       支部長の推薦により会長が委嘱する。
  会計監事  若干名       役員会の議を経て会長が委嘱する。

(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
  顧問     会務に関し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
  会長     本会を代表し、会務を統括する。
  副会長      会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  幹事長      会長を補佐するとともに、幹事会を代表し、会務を掌理する。
  副幹事長     幹事長を補佐し、幹事会の運営を行う。
  幹事     本会の運営に関する諸般の協議を行い、あわせて会務の庶務会計を分掌する。
  会計監事     本会の財務を監査する。

(任期)
第7条 役員(顧問を除く)の任期は、原則3年とする。ただし、再任することができる。

(会合)
第8条 本会は、次の会合をもつものとする。
  ①総会  毎年1回会長が招集し、会則の変更その他重要な事項を報告する。
  ②役員会 役員会は、必要に応じて会長が招集し、会則の変更、本会の運営その他重要な事項を
       議決する。議決には、出席役員の過半数の賛成を必要とする。
  ③幹事会 必要に応じ、幹事長が招集し、必要な事項を協議する。

(経費)
第9条 本会の経費は、会費、寄付金その他雑収入をもって充てる。
  2 各支部単位の特別な行事に掛かる経費について、役員会の承認を得て、一部助成できることとする。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)
第11条 会員は、住所及び氏名の変更、又は転職等の異動があったときは、その都度本会に連絡するものとする。

  附則
 本会則は、昭和51年6月6日から施行する。(最終改正:平成27年8月19日)

 

 

bottom of page